助成事業は、当財団の事業の大きな柱であり、メンタルヘルスの発展に役立つ精神分析並びにその周辺領域の研究・調査に対して助成を行っております。
我が国の精神分析や臨床心理学、精神療法分野への研究助成については、近年遺伝子解析による疾病要因の研究、神経精神薬理や脳画像研究や神経心理学など生物学的な分野への研究助成に比べて大変少ないのが現状です。
我が国は世界でも例のない少子超高齢化・人口減少の時代に突入し、社会的な格差の拡大、国際的な情報化、地域における人間関係の希薄化などの社会文化的問題は背景に、覚醒剤、アルコール・ギャンブルなどの種々の依存症の増加、社会的引きこもりの増加および高齢化、児童虐待、介護ストレスの増加、自殺問題、労働環境におけるストレスの増加など数多くの「こころの問題」が増加しています。
これらの問題を考える際には生物学的なアプローチでは解明できない人間の心身における発達理論や対象関係理論、集団心理など精神分析や臨床心理学や各種精神療法関連諸分野におけるこれまでの知見や試みが大変重要となっております。
当財団はこの分野の研究者の助成を通じて精神分析学やその周辺領域の発展に少しでも寄与し、さらに、今後を担う若手の研究者の育成にも寄与したいと願っています。
この他に公共性の高い精神保健関連団体の講演会等の啓発活動や相談活動に対する助成も行っております。
助成の募集要項は毎年7月ごろ掲載予定です。
1.助成の趣旨
当財団では精神分析学及びこれに関連する精神医学・人類学・心理学等の分野(以下「関連分野」という)の研究を助成、振興し、もってわが国の学術の発展と人類の福祉に貢献することを目的としています。
このために、次の事業を行います。
- 精神分析学及び関連諸分野の研究に対する助成
- 精神分析学及び関連諸分野の研究に関する学会・研究会その他に対する助成
- 精神分析学及び関連諸分野の研究に関するわが国研究者の海外派遣及び外国人研究者のわが国への招聘等の国際交流に対する助成
- 精神分析関連分野における心の健康に関する講演会等の啓発活動または相談活動
2.助成の基準
当財団設立の趣旨に則り、精神分析学の振興に寄与する貢献度によるものとし、関連分野を含めての基礎研究・応用研究・新規分野開拓等の研究のほか、研究者の海外派遣及び招聘・調査活動・精神分析関連分野における心の健康に関する講演会等の啓発活動または相談活動に対して助成を行う。
3.研究助成額
金額未定(令和4年度実績9件 総額437万円)
4.応募方法及び期間
- 所定の申請用紙に必要事項を記入の上、当財団に郵送してください。
- 同一テーマによる助成申請は、3回までとさせて頂きます。
- 応募期間、令和5年度助成については、令和4年12月1日より令和4年12月31日の間(必着したものに限る)
- 研究助成申請には書式1を、講演会・相談活動助成申請には書式2をご提出ください。
申請書式はこちらをご覧ください
5.推薦者
- 応募には、必ず推薦者が必要です。
- 推薦者は、研究機関の役職者・学会の役員・公的機関の責任者・大学の教授等とさせて頂きます。ただし、原則本財団の役員・評議員および助成選考委員(本財団役員等という)は助成事業申請の本人または推薦者となることができません。
- 助成申込書の推薦者欄には推薦者ご署名捺印の上、ご所属・役職等を必ずご記入下さい。
- 推薦状に、推薦の事情をご記入の上添付して下さい。
6.助成申請の内以下の経費は認められませんのでご留意下さい。
- 設備(パーテーション、防音工事等の工事を伴うものなど)の設置に要する経費
- 研究機材の購入に要する経費のうち購入価格が5万円以上で当該研究終了後も他の研究等に利用できるもの(パソコン、机,椅子等の備品類)
- 学会、研究会等の管理運営に直接要する経費の補填資金と認められる経費
- 申請者個人の技能向上に資する部分が多いと考えられる派遣・学会研修参加費用やスーパービジョン費用
7.助成の決定
本財団助成選考委員会にて選考の上、令和5年4月上旬に助成の可否の決定通知をご送付致します。
尚、助成金の交付は令和5年5月末頃となります。
8.研究成果報告
助成を受けた研究等について、その成果および収支報告(要領収書(写))を助成年度終了後1ヶ月以内(4月末日まで)に提出して頂きます。
また別途様式にて作成して頂く研究成果を当財団の年報にも掲載させて頂きます。
なお、助成期間の年度末(令和6年3月末)までに助成金に余剰が出た場合は返還をお願いしています。
9.助成対象の研究者が次の事由に該当する場合には、助成金の交付の決定を取り消し、又は交付金の返還を求めることとしています。
- 虚偽の内容による申請を行った場合
- 選定された内容の研究を実施しない場合又は中止した場合
- 上記8の報告を行わなかった場合又は虚偽の内容の報告を行った場合
- その他本財団の助成の趣旨に著しく違背する行為があった場合
10.その他
助成対象の研究に係る知的所有権は、研究を実施した者に帰属しますが、学会、論文等で成果を発表する場合または当たっては、当財団の助成に係るものであることを明らかにするようお願いします。
また、講演会等の助成である場合は当財団の後援であることを明記してください。
申請書式
研究及び講演会・相談活動の助成申請については、下記の様式をご提出ください。